マイナンバーカードご提示の御願い

マイナンバーカードに関するお願いです。

厚生労働省によるマイナンバーカード事業推進に伴い、オンライン資格確認の原則義務化がなされました。
(健康保険法施行規則第53条)
そのため、医療機関の受診毎にマイナンバーカードを掲示していただく必要があります。

当院でも2024年12月より、マイナンバーカードの掲示を皆様にお願いしております。
マイナンバーカードをご掲示いただくと、過去の診療情報や薬剤情報等の確認ができるようになり
薬剤の飲み合わせを始めとした、より適切で患者様に合った治療を提供することができます。

来院時、マイナンバーカードのご掲示をお声がけさせていただきますがご協力の程宜しくお願いいたします。
また、カードのスキャンが必要なため使用方法をスタッフがご案内させていただきます。

ご不明な点等ございましたら、スタッフへお声がけください。